ベトナム和平協定

ペトナムの戦争終結と平和回復についての協定は、1973年1月23日、パリでベトナム民主共和国とアメリカの間に仮調印され、同27日ベトナム民主共和国、南ベトナム臨時革命政府、アメリカ合衆国政府、南ベトナム共和国政府の四者によって正式調印され、28日から発効しました。協定とともに四つの議定書も発表されました。協定はベトナム人民の民族基本権、敵対行為の停止と部隊の撒退、捕えられた軍事要員、外国人民間人、抑留されているベトナム非軍事要員の送還、南ベトナム人民の自決権行使、ベトナムの統一と南北ベトナムの開係、合同軍事委員会、国際管理監視委員会、国際会議、カンボジアおよびラオス関係、ベトナム民主共和国とアメリカの関係、その他の諸規定の九章二十ご一条から成ります。これによってベトナムの独立、主権一体性、領土保全を尊重し、アメリカは南ベトナムの内政にたいする軍事的関与および介入を止め、協定調印後60日以内にアメリカ及び外国の軍隊、軍事要員は、南ベトナムから完全に撤退し、すべての軍事基地を60日以内に解体し、軍事捕虜と外国民間人の送還は、軍隊の撤退の完了より遅くない日に終了され、南ベトナム両当事者は全国的和解と一致を達成し、憎悪と敵対を止め、人民の民主的自由と、個人、言論、報道、組織、政治活動、信条、移動、居住、労働の自由を保障し、南ベトナム両当事者は三つの平等な部分から成る民族和解一致全国評議会を設立し、南ベトナム内のぺトナム軍隊の間題は、両当事者が外国の干渉なしに解決することになりました。
またベトナム停戦二者合同軍事委員会とベトナム停戦四者合同軍事委員会、ベトナム停戦国際管理監視委員会の活動も開始され、ベトナム戦争当時者四力国、国際管理監視委員会四力国に英・ソ・中・仏四力国、それに国連事務局長を加えたベトナム平和保証国際会議も2月26日に開催されました。民族和解一致全国評議会が全員一致制であること、その他協定実施には若干の困難も予想されますが、これでべトナム人民の勝利が確保され、ベトナム和平後のラオス、カンボジアの情勢、アジアの緊張緩和が注目されました。

インドシナとベトナム戦争

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