ラオス和平協定

ラオスにおける和平回復と民族一致の達成に関する協定は、1973年2月21日ビエンチャン政府とラオス愛国勢力との問にビエンチャンで調印され、翌22日正牛より実施されました。協定は5部から成り、第1部の一般諸原則の所では、ラオス国民の願いは民族の基本的権利、ラオスの独立、主権、統一、領土保全を確保し行使することであり、その基礎は62年6月のラオス中立化宣言と同じく62年ジュネーブ協定であること、第二部の軍事条項では、全面現状同時停戦とラオスに対する諸外国のすぺての干渉と侵略の中止、すべての外国軍隊の撤退と軍事機構の解体、第三部の政治条項では、新しい暫定民族連合政府の樹立と民族一致の機関である政治諮問評議会の構成が確認されています。前者についてはビエンチャン政府と愛国勢力側の同数の代表および両者の合意で選ばれる2人の人物で構成され、将来の首相はこの同数の代表の中には含まれないこと、後者についてもビエンチャンと愛国勢力側の同数の代表ならびに両者の合意する代表で構成されることが決められています。第四部の協定実施に関する条項では、協定実施のため両当事者は協定実施合同委員会を設置し、国際監視管理委員会は62年に設置されたインド、ポーランド、カナダの3国構成によって活動を続けることが決められ、第5部は協定実施の精神と手続きに関するものでした。

インドシナとベトナム戦争

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